お気楽な特許翻訳者が、害の(なるべく)無い与太話(Prolefeed)をお気楽に書いているページです。 難しいことは良く分からないけれど、とりあえず特許関連の日本語⇒英語、英語⇒日本語の翻訳をやっている、特許業界の雰囲気にあまり馴染めていないけどとりあえず業界にいます、みたいな人が書いてます。
2015年4月19日日曜日
TOEFL iBTを初めて受験する人のための当日の詳細手順(自分用備忘録として)
ひょんな理由から、TOEFL iBTなるテストを受けることになり。
年がら、忘れっぽくなっているので、実際、どんな具合で試験を受けたか、備忘録的に書き残してみる。
私が最後にうけたTOEFLは1998年だったかなぁ。600点とか目指して。
とても難しくて、言語の壁は高いなぁと、半分、絶望してたっけ。
今思えば、当然といえば当然で、当時は文法とリーディングしか、勉強してなかったもの。
TOEFLで点数が取れるわけなかった。
以来、17年経った。
じゃぁ、今、点数が簡単にとれるか、と言えば、無理でした。理由は以下の通り。
まだ結果は出てないけどね。言い訳は3つくらい、すぐ出るけど。
①
年がら、PCモニタを見続けると、目の疲労が半端ない。もはや、半分つぶってた。
だから、リーディングの途中で、ぼんやりしちゃう。
②
年がら、集中力が続かない。
だから、リスニングのお話途中でぼんやり。
③
年がら、興味のない話は、脳が受け付けない。
だから、リーディングの話やリスニングの話の内容には、たいてい興味がないので、ぼんやり。
要するに、必死さが足りないだけだ。
正直、スピーキングやライティングのほうが気楽だ。
年がら、口から出まかせは、意外に得意だからだ。
軽口は、仕事で鍛えた。
以下、記憶を辿って、詳細を書いてみる。
◆本番の手続き詳細◆(どの会場でも同じかどうかは不明)
会場到着
↓
会場入口の扉の前で待つ(Registration Codeの番号で、会場のどの教室か、振り分られる場合がある)
↓
所定時間が来ると、入場
↓
手続き開始
↓
並び順に入室。その順で席に座る
↓
誓約書が留められたバインダーを取る(受け取る)
↓
受付の部屋の所定の席に座る
↓
誓約書への記入
①書面にある「I agree...」をそのまま、下の空欄書き写す。
②アルファベットで、名前を書く(ex. Taro Yamada)
③署名サインを書く (サインを決めてないのであれば何でも。私の知り合いに、本名がwilliamで通称ビルのくせに、サインを「・・・龍」って感じ書く米人がいた。辰年生まれだという理由で・・・)
④日付を書く (January 4th, 2015 とか。 間違えるなよ、1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th...)
⑤出身国で受験であるかどうかに、Yes/Noのどちらかをチェックする(外国の方のいるので)
↓
セキュリティーチェックを受ける(セキュリティーチェック後に、トイレ退出不可という指令が出る)
衣服のポケットの中を空にする必要がある。
パスポートをみせる。
↓
このときに、耳栓の持込を申告する。(単色の耳栓のみ保持可能)
腕時計、持ち込み不可。外してバッグへしまう。
携帯電話等は、電源OFF必須。(もし試験中に鳴ったら、失格なんだろう。バイブも避けたい)
↓
試験室の入り口に入る
↓
写真撮影(不細工すぎて泣ける)
パスポートチェック
↓
試験室内の座席へ誘導される
↓
着席後、試験前の準備画面の開始
(準備画面は自宅で受験可能なオンラインテストと同じ)
(できれば、この辺りの確認作業はさっさと終えて、早く試験を開始すべきところと、個人的に思う)
↓
音量とマイクのテスト
音声の調整は、ウィンドウの右上の調節メーターではなく、
ヘッドフォンのコードにある調節ボタンの場合があるので注意。
また、マイクは、ノートPC本体ではなく、ヘッドセットの左側から、
口元へ延びるタイプのものがあるので注意。
↓
音声ガイドにしたがって、マイクテスト。マイクに向かって喋る。
周囲の人は、「I live in Japan」とか「I live in Tokyo」を連呼していた。なるほど、と思った。
これに頭使う必要は全くないのだ。
↓
リーディング試験開始
↓
3問60分、一問を20分目安ね。
↓
リスニング試験開始
↓
動物行動学⇒興味なし
植物の生態比較⇒興味なし
・・・・・ぼんやり、もはや覚えていない
・・・・・ぼんやり。あれ、今何問目だっけか・・・
・・・・・ぼんやりzzz
音楽⇒米国のラグタイムとその時代について。なかなか良い内容だ!
↓
10分間の休憩
ここで、私は、なにしろ一番初めに休憩だったので、挙手して、係員を呼んだ。
パスポートと、お茶と缶コーヒーとバナナだけ持って退出。
同じフロアから出ないように指示される。
トイレに行き、ストレッチをして、最初の手続きをした部屋に戻る。
バナナを食べて、缶コーヒーとペットボトルのお茶を飲む。
再入室の際に、パスポートを見せる。
セキュリティーチェックをされる。
↓
試験室に再入場
↓
ウィンドウ上で、10分の休憩時間が計測されている。残り2分だった。
休憩時間がゼロになったので、係員を呼ぶ。
係員がパスワードを入力する。
スピーキング試験の開始。
↓
マイクのテストが再度あった。
私も負けじと、さきほど学習した「I live in Tokyo」を連呼。
↓
一番最初だったので、まだ静かな中で、スピーキングするのは、かなり抵抗があった。
周囲の人には申し訳ない気持ちでいっぱいだ。とはいえ仕方ない。
ただ、マイクはインカムのタイプだったので、やさしく喋っても全く問題ない感じ。
↓
だんだん、スピーキング試験を開始する人が増えてきて、集中はだいぶ削がれる。
↓
ライティング試験開始。
↓
時間終了と同時に、手を挙げる。
↓
配布されていた鉛筆とメモ用紙、机上のパスポート、ならびに、所持品を全て持って、退出。
◆用意したい持ち物◆
ID (パスポートが面倒がないのでベター)
Registration Code (TOEFLのmy account ページをスマホで表示するか、そのページを印刷するか、あるいは、自分のメールアカウントに、my order を送り、それを表示するとか)
単色の耳栓(あったほうが、少しでも騒音をシャットアウトできる)
飲み物と軽食(10分間の休憩時間に、リフレッシュできる)
◆本番の注意点◆
①本番の試験は、リスニングでのヘッドフォンからの音漏れ、スピーキングの声で、めちゃくちゃうるさい。正直、あんな騒々しい試験は初めてだった。
②テスト開始の順番は手続き順なので、手続き開始時間の30分前には到着したい。
開始を早めることで、他人の音漏れやスピーキングにより、リーディング試験で集中を妨げられることを回避できる。
◆本番の感想◆
私は横浜(アー*ンスクエア)で試験を受けた。
この会場は、建物外部からの騒音が殆どない、という意味では、非常に良いかと思う。
9:30開始(試験開始は10時)のところ、会場到着は8:50分で、1番目。
手続きが遅いと、やたらと待たされると聞いていたので。
私がリスニングを終えるころに、やっと試験を開始する人もいた。
この人は、私が、ライティングの2問目を終えて最後の見直しをしていたころに、やっと10分の休憩。
つまり、受付の順番によって、2時間近く、開始時間がずれることになるのかな。
ただ、会場到着自体も遅い人だったのかもしれない。
逆に考えると、受付の締切ギリギリで、最も最後に試験を開始するっていうのも、一つの手なのかな。
私は一度しか受験していないので、遅くに手続きすると、どう感じるかは分からない。
ただ、リーディングやリスニングの最中に、周囲の多くがスピーキングを行っている環境は、あまり有利とは言えないだろう。
まして、試験場の席は、通常の教室とほとんど変わらない。
左右の人とは、紙の間仕切りを置いてあるだけ。
前方の人のPCは丸見えなので、どのセクションを作業しているのかは、一目瞭然。
腕時計や目薬も、許可されない。
許されたのは、単色の耳栓だけ。
ヘッドフォンを着用するが、重ねて着用する耳栓を用意したほうがいいだろう。多少は効くと思う。
なにしろ、狭い教室で何十人もが、同時に英語を喋っている。
私にとっては、異様としか思えなかった。まるで田舎の田んぼの蛙の合唱のようだった。
普通、試験問題を練習するときは、静かな環境で行うと思う。
自宅とか、図書館とか、公民館とか。
本番はしかし、全く逆だ。むしろ、非常に騒々しい。
隣で、不意に、日本人が英語を発音し出す。瞬時に集中は妨げられる。
したがって、いかにして、テストに集中するか、これが、本番での課題だと思う。
一度だけと考えている受験者は、覚悟が必要だ。
多人数が、狭い空間で同時に喋る試験なんて、そんなに多くはないだろうから。
一度きりの受験では、ただでさえ、試験にうまく入れないかもしれない。
リーディングは、読んでも読んでも上の空、みたいな状態になるときも往々にしてある。
そのうえ、隣の人にスピーキングなどされたら最後、投げ出して帰りたくなる。私なら無理だ。
したがって、本領発揮するには、苦しいけれども、2,3回は受験する必要があるかと思う。
あの試験雰囲気では、本領発揮できない人が大勢いると思う。
スピーキングがやたら声高な人も結構いる。隣だったら首絞めてたかもしれん・・・
受験者の多くは若い人で、たぶん米国留学のためだろう。
私も昔、ピチピチだったし、夢に向かって受験した。
試験自体は、実際の言語運用という観点から、ずいぶんと改善されたのだろう。
リーディングは、大学の科目履修のアサインメントで必須な能力だ。
リスニングは、授業を理解するための必須な能力だ。
スピーキングだって、そうだ。
ライティングも、タームペーパーを書くのに必須の能力だ。
試験を受けながら、大学時代をじーんと思い出したくらいだ。
今回受験して、TOEFLがいかに、大学の授業に必須の試験か、よく分かる。
しかし、上から目線で一言だけ言ってみる。
というのも、私のように、昔のTOEFLと、今のTOEFL iBTを、
両方、受験したことのある人は、なかなかいないかもしれないからだ。
試験はずいぶん変わって、良くなった。
受験形態が変わったのだから、試験環境も、必要に応じて変わるべきだ。
しかし、実際には、受験者のための試験環境は、ほとんど変化していないのではないか。
TOEFLは、ある点数をクリアして満足するような試験じゃない。
TOEFLは、留学の出発点だ。そして、留学生活が成功するかどうかは、
入った学校で決まるわけじゃない。留学してからの過ごし方のほうが、重要だ。
だからこそ、良い点数を採らせ、選択肢が多くなって、自分が望んだ良い学校に行って欲しい。
日本から海外へと羽ばたこうとする、若き精鋭達が、一生懸命、試験に取り組んでいる。
だから私は言いたい。ただでさえ敷居の高そうなTOEFLだ。試験料も高い。
日本の未来の一端を担う、輝かしい若者達の足を引っ張らないように、もう少し、試験会場の改善など、してほしい。
少しでも、いい点数を取らせてあげるよう、なんとかならないものか。
2012年12月8日土曜日
JASON POWER SMILE バニラミント味の歯磨き粉
昔使ってたクレストのバニラミント味が大好きだったので、amazon.com でバニラミントで検索したら
でました、これ。買いました。3本で送料込みでも20ドルしないくらい。
クレストのほうは、泡立ちがよく、甘い味、強い香り、爽快感があって、歯磨き後がとても気持ちよかった記憶がある。
しかし、JASONのほうは、泡立ち悪く、あまり爽快な感じがしない。ペースト自体、粘土的で白いような白くないような色で、なんかぱっとしない。日本で買う歯磨き粉に比べて、あきらかに物足りない。
箱に書いてあるインストラクションを読むと、
-防腐剤・保存料不使用
-ラウリル硫酸、ラウレス硫酸不使用
-人工着色料不使用
-人工甘味料不使用
-サッカリン不使用
-プロピレングリコール不使用
らしい。
さらに箱を読んでみると、このJASONという会社の全ての製品は、
いわゆるワセリン、ラウリル硫酸、ラウレス硫酸、パラベン、フタル酸を含んでいないこと、
さらには、動物実験をしないこと、
ナチュラルな成分のみを使用すること、
を謳っている。
いまどき珍しいほどの徹底ぶりなわけで、味気ないわけである。
逆に考えれば、クレストのほうには、使用者を悦ばせるために、泡立ち、香り、味、爽快感を強調させるためのシリコンやらなんやらかんやらが大量に含まれていることが実感できる。
どっちが良いかは好みや考え方の問題なので、人それぞれだろうけど、
私としては、もうちょっと爽快感がないと磨いた感じがしないので、もうちょっとミント効かせてほしい。
とはいえ、動物実験をしないところなど、私にとっては買うに十分な動機付けがあるので、
今後ともこの会社の製品を使い続ける予定。
2012年11月17日土曜日
ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク (Gayatri Chakravorty Spivak) から、直筆サインを頂きました。
ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク (Gayatri Chakravorty Spivak) の京都賞受賞の一環で、六本木での彼女の講演を聴きに行って来ました。
ついでにサインも貰ってきました。(私の前にいた人が、携帯電話のカメラでおもいっきりスピヴァクを激写しようとして、スピヴァクはためらわず「NO!」って言ってました。なので私の番の時には不機嫌になっていて、非常に残念でした。見ててすごい恥ずかしかったので、そういうのほんとにやめてほしいです。。。)
スピヴァクの講演の内容は全体としてよく分かりませんでした(ガーン)。
理解しようにも情報量が足りず、私には消化不良のままで終わりました。
ついでにサインも貰ってきました。(私の前にいた人が、携帯電話のカメラでおもいっきりスピヴァクを激写しようとして、スピヴァクはためらわず「NO!」って言ってました。なので私の番の時には不機嫌になっていて、非常に残念でした。見ててすごい恥ずかしかったので、そういうのほんとにやめてほしいです。。。)
スピヴァクの講演の内容は全体としてよく分かりませんでした(ガーン)。
理解しようにも情報量が足りず、私には消化不良のままで終わりました。
2012年6月4日月曜日
宇宙戦争を観て思ったこと --民放のあまりにひどい編集--今後のテレビの未来についての憶測
とてもびっくり。
今日、2012年6月3日、サッカー日本代表のオーマン戦の後に、テレビで「宇宙戦争」を
観たのですが、ヒドい。
時間枠内に編集するのだったら、もうちょっと、内容が伝わるようにするべきなのでは?
スピルバーグが観たら、たぶん怒り出すんじゃないかと。
あの編集だと、なぜ、人類が宇宙船と宇宙人からの侵略を耐え忍ぶことができたのか、不明すぎる。
トムクルーズが手榴弾みたいなものを宇宙船に投げ込むと、人間の勝利に
なっちゃうみたいに終わって、シールドが解けた理由もそうなっちゃうみたい。
もし、本当にそういうお話だったとしたら、たぶん、紋切り型の、ただの特撮系になっちゃう。
でも、エンディングは、微生物や免疫の話をしているので、明らかに、誤読編集かと。
たぶん、編集した人は、映画を最後まで観てない。
ってか、テレビってその程度でいい加減に放送しちゃってもいいのかと思うと、情報の正確さを問われないネットと、ほんとに実質的な差がないのを実感する。
テレビ番組の多くのネタだって、殆どインターネットで見たことあったりするし。
メディアの殿様が、いまやネットだとしたら、テレビって、もう越後屋くらいの存在価値しかないのだろうか。
そう考えると、テレビ局がネット企業に買収されようとしてたのは順当な気がしてくる。ってか、されるべきだったんじゃないかと。
楽天はTBSを(ライブドアはフジテレビを)、買収することでしか、たぶん、この先、テレビ局は発展していくことはできないと思う。
この先、テレビはネットに包括されることは回避できないのだから、ネットに抗うよりも、より早く親和性を高めたほうが勝ちだと思う。
今日、2012年6月3日、サッカー日本代表のオーマン戦の後に、テレビで「宇宙戦争」を
観たのですが、ヒドい。
時間枠内に編集するのだったら、もうちょっと、内容が伝わるようにするべきなのでは?
スピルバーグが観たら、たぶん怒り出すんじゃないかと。
あの編集だと、なぜ、人類が宇宙船と宇宙人からの侵略を耐え忍ぶことができたのか、不明すぎる。
トムクルーズが手榴弾みたいなものを宇宙船に投げ込むと、人間の勝利に
なっちゃうみたいに終わって、シールドが解けた理由もそうなっちゃうみたい。
もし、本当にそういうお話だったとしたら、たぶん、紋切り型の、ただの特撮系になっちゃう。
でも、エンディングは、微生物や免疫の話をしているので、明らかに、誤読編集かと。
たぶん、編集した人は、映画を最後まで観てない。
ってか、テレビってその程度でいい加減に放送しちゃってもいいのかと思うと、情報の正確さを問われないネットと、ほんとに実質的な差がないのを実感する。
テレビ番組の多くのネタだって、殆どインターネットで見たことあったりするし。
メディアの殿様が、いまやネットだとしたら、テレビって、もう越後屋くらいの存在価値しかないのだろうか。
そう考えると、テレビ局がネット企業に買収されようとしてたのは順当な気がしてくる。ってか、されるべきだったんじゃないかと。
楽天はTBSを(ライブドアはフジテレビを)、買収することでしか、たぶん、この先、テレビ局は発展していくことはできないと思う。
この先、テレビはネットに包括されることは回避できないのだから、ネットに抗うよりも、より早く親和性を高めたほうが勝ちだと思う。
2012年5月23日水曜日
(日英 対照表) 特許庁 特許・実用新案審査基準 第II部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 日英 対照表 (その7)
以下は、特許庁が公開している、 特許・実用新案審査基準
の中の、 II部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 の日本語と英語とのページを対照させたものです。あくまで参照用ですので、実際の記載は上記URLを参照してください。
目的の用語は、お手元のキーボードでCTRL+F検索してください。
※ 右欄と被ってしまったので、当面の間は、下げて開始します
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2.9 第 29 条第 2 項の規定に基づく拒絶理由通知
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2.9 Notice of Reasons for Refusal under the provision of Patent Act Article 29(2)
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請求項に係る発明が、第29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。 出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。 そしてそれらにより、請求項に係る発明が第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、進歩性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行う。
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If the examiner has a conviction that a claimed invention is unpatentable under Article 29 (2), (s)he will send a notice of reasons for refusal to an applicant. The applicant may argue or clarify by putting forth a written argument or a certificate of experimental results, etc. against the notice of reasons for refusal. The reason for refusal is to be dissolved if the applicant’s argument succeeds in changing the examiner’s evaluation at least to the extent that it is unclear that the claimed invention is unpatentable under Article 29(2). Where the applicant’s argument does not change the examiner’s evaluation to that extent, the examiner may make a decision of refusal on the ground of the reason for refusal for lacking an inventive step.
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3.新規性の判断に関する事例集
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3. Examples regarding the Method of Determining whether a Claimed Invention is Novel
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3.1 新規性の判断における一応の合理的な疑いについて ( 「第Ⅱ部第 2 章 新規性・進歩性 1.5.5 新規性の判断」参照 )
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3.1 A reason to suspect that the claimed inventions would be prima facie identical with a cited invention in case of Determining whether the Claimed Invention is Novel (See Part II, Chapter 2, Novelty and Inventive Step, 1.5.5. Determining whether a Claimed Invention is Novel)
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作用、機能、性質又は特性により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記 i) 又は ii) に該当するものは、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知し、両発明が相違する旨の出願人の主張・反証を待つことができる。 ( ただし、引用発明を特定するための事項が下記 i) 又は ii) に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。 )
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Where a claim includes statements defining a product by its function or characteristic, etc. and it falls under either the following (i) or (ii), there may be cases where it is difficult to compare of the claimed invention with a cited invention. In the above circumstances, if an examiner has a reason to suspect that the claimed invention would be prima facie identical with the product of the cited invention without making a strict comparison of the claimed invention with the product of the cited invention, the examiner may send the notice of reasons for refusal under Article 29(1) as far as there is no other differences. The examiner may wait for the argument or clarification from the applicant on the differences between these inventions. The above-mentioned handling, however, shall not be applied, if matters defining the cited invention fall under either the following (i) or (ii).
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i) 作用、機能、性質又は特性が標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解することができるもののいずれにも該当しない場合
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(i) a case where the function or characteristic, etc. is neither standard, commonly used by a person skilled in the art in the relevant technical field nor comprehensible of its relation to a commonly used function or characteristic, etc. to a person skilled in the art if the function or characteristic, etc. is not commonly used, or
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ii) 作用、機能、性質又は特性が標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解することができるもののいずれかに該当するが、これらの作用、機能、性質若しくは特性が複数組合わされたものが、全体として i) に該当するものとなる場合
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(ii) a case where plural of functions or characteristics, etc. each of which is either standard, commonly used by a person skilled in the art in the relevant technical field or comprehensible of its relation to a commonly used function or characteristic, etc. to a person skilled in the art if the function or characteristic, etc. is not commonly used, are combined in a claim so that the claim statements as a whole fall under (i).
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上記の場合であって、「作用、機能、性質又は特性」により物を特定する記載として数値範囲又は数式 ( 不等式を含む ) 等を用いた請求項において、一応の合理的な疑いを抱くべき場合とは、例えば以下の場合が考えられる。
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As for claims including numerical scope or numerical formula (including an expression of inequality) for specifying a product by “operation, function, quality or characteristics” described above, the following cases can be considered as examples of the cases in which examiners should have a reason to suspect that the claimed inventions would be prima facie identical with cited inventions.
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① 請求項に係る発明の「作用、機能、性質又は特性」が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合。
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・ (s)he reveals that a prior art product is identical with the product of the claimed invention as a result of converting the function or characteristic, etc. into a different definition with the same meaning or a different method for testing or measuring the same;
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② 請求項に係る発明と引用発明が同じ「作用、機能、性質又は特性」により特定されたものであるが、請求項に係る発明と引用発明の「作用、機能、性質又は特性」の測定条件が異なる場合であって、測定条件と測定値に一定の関係がある結果、引用発明の「作用、機能、性質又は特性」を請求項に係る発明の測定条件で測定すれば、請求項に係る発明に記載された数値範囲又は数式 ( 不等式を含む )等に含まれる値になる蓋然性が高い場合。
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・ where a claimed invention and a cited invention are defined by identical or similar function or characteristic, etc. which are measured or evaluated under different measuring conditions or different evaluation methods, and there is a certain relationship between them, and there is a high probability that the function or characteristic, etc. defining the cited invention, if measured or evaluated under the same measuring conditions or evaluation method as the claimed invention, is included in the function or characteristic, etc. defining the claimed invention;
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③ 請求項に係る発明と引用発明が類似の「作用、機能、性質又は特性」により特定されたものであるが、請求項に係る発明と引用発明の「作用、機能、性質又は特性」の評価方法が異なる場合であって、両評価方法に一定の関係がある結果、引用発明の物を本願発明の評価方法を用いて特定すれば、請求項に係る発明に記載された数値範囲又は数式 ( 不等式を含む ) 等に含まれる値になる蓋然性が高い場合。
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???????
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④ 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合。 ( 例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど。 )
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????????・ a product of the claimed invention has been revealed identical in structure with a certain product after the filing and (s)he discovers the particular product is publicly known prior to the filing;
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⑤ 引用発明と請求項に係る発明との間で、「作用、機能、性質又は特性」により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該「作用、機能、性質又は特性」により表現された発明特定事項の有する課題又は有利な効果と同一の課題又は効果を引用発明が有している場合。
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・ the claimed invention and a cited invention have common matters defining the inventions other than those defining a product by its function or characteristic, etc., and the cited invention has the same objective or effect as the matters defining a product by its function or characteristic, etc. have, and there is a high probability that the function or characteristic, etc. defining the cited invention is included in the function or characteristic, etc. defining the claimed invention
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3.2 一応の合理的な疑いを抱いた場合の拒絶理由通知 ( 「第Ⅱ部第 2 章 新規性・進歩性 1.6 第 29 条第 1 項の規定に基づく拒絶理由通知」参照 )
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3.2 Notice of Reasons for Refusal when the examiner has a reason to suspect that the claimed inventions would be prima facie identical with cited inventions (See Part II, Chapter 2, Novelty and Inventive Step, 1.6. Notice of Reasons for Refusal under the provision of Patent Act Article 29(1))
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請求項に係る発明が、第29 条第 1 項の規定により特許を受けることができないものであるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じて、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。 例えば、本願請求項に係る物と引用発明の物とが同一でないことを合理的に反論、釈明するために、その物の「作用、機能、性質又は特性」を定量的に比較して示す必要がある場合には、本願請求項に係る物と拒絶理由通知中で引用発明として認定された特定の実施例に係る物とが同一でないことを実験成績証明書によって明らかにする必要がある旨を、拒絶理由通知中に記載する。
出願人は、拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。そしてそれらにより、出願に係る発明が第 29 条第 1 項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、新規性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行うことができる。
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If the examiner has a reason to suspect that the claimed invention would be prima facie identical with the cited invention and it is unpatentable under Article 29 (1), in the notice of reasons for refusal to an applicant, (s)he should point out the bases for the reason and present his/her views on what kind of opposing arguments and vindications are effective if necessary. For example, in case if it is necessary to show the quantitative comparison regarding the “operation, function, quality or characteristics” of the product in order to make a rational opposing arguments and vindications that the claimed product and the cited product are not identical, (s)he should point out in a notice of reasons for refusal that it is necessary to clarify that the claimed products and the products cited in the notice of reasons for refusal are not identical by presenting the certificate of experimental results. The applicant may argue or clarify by putting forth a written argument or a certificate of experimental results, etc. against the notice of reasons for refusal. The reason for refusal is to be dissolved if the applicant’s argument succeeds in changing the examiner’s evaluation at least to the extent that it is unclear that the claimed invention is unpatentable under Article 29(1). Where the applicant’s argument does not change the examiner’s evaluation to that extent, the examiner may render a decision of refusal on the ground of lacking novelty.
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3.3 情報提供によって提出された実験成績証明書等に基づく拒絶理由通知
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3.3 Notice of Reasons for Refusal based on the certificate of experimental results, etc. submitted by information offering
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「作用、機能、性質又は特性」により物を特定する記載として数値範囲又は数式 (不等式を含む ) 等を用いた請求項に係る発明が、出願前に頒布された刊行物に記載された発明であることを説明するには、一般に、実験によりこれを証明することが必要になる場合が多い。 情報提供制度においては、上記必要性に鑑み、請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物に記載された発明であることを説明するための「書類」として、実験成績証明書等を提出することができるとしている。この際には、証明すべき事項、実験内容、及び実験結果が明確に確認できる程度に必要な事項を記載した実験成績証明書等を提出する。 このような情報提供によって提出された実験成績証明書等を拒絶理由通知中に引用する場合には、当該通知中に利用する実験成績証明書等の提出日及び実験者の名前等を記載し、引用する証拠を特定する。 情報提供により提出された実験成績証明書等は、閲覧することができる。
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Generally, it may be necessary to show experiments in many cases in order to explain that the claimed invention using numerical scope or numerical formula (including an expression of inequality) to specify a product by “operation, function, quality or characteristics” is identical with the invention described in a publication which is distributed prior to the application. It is possible, in the light of the necessity described above, to submit the certificate of experimental results, etc. by the information offering system as a “document” to explain that the claimed invention is identical with the invention described in a publication distributed prior to the application. At that time, the certificate of experimental results, etc. in which required matters are described, so that the matters to be certified, contents of experiment and results of experiment can be confirmed obviously, shall be submitted. In the case that the certificate of experimental results, etc., submitted by the information offering is cited in the notice of reasons for refusal, the submission date and the names of persons in charge of experiment concerning the certificate of experimental results, etc. to be cited in the notice concerned shall be described to specify the cited evidence. The certificate of experimental results, etc. submitted by the information offering can be offered for public inspection.
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以下に、一応の合理的な疑いに基づき拒絶理由を通知すべき事例、及び実験成績証明書の例を示す。
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Shown as follows are examples in which reasons for refusal should be noticed based on a reason to suspect that the claimed inventions would be prima facie identical with cited inventions and examples of the certificate of experimental results.
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(日英 対照表) 特許庁 特許・実用新案審査基準 第II部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 日英 対照表 (その6)
以下は、特許庁が公開している、 特許・実用新案審査基準
の中の、 II部 特許要件 第2章 新規性・進歩性 の日本語と英語とのページを対照させたものです。あくまで参照用ですので、実際の記載は上記URLを参照してください。
目的の用語は、お手元のキーボードでCTRL+F検索してください。
※ 右欄と被ってしまったので、当面の間は、下げて開始します
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2.6 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い
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2.6 Handling of a Claim with Statements Defining a Product by its Function or Characteristic, etc.
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(1) 機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記①又は②に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、進歩性否定の拒絶査定を行う。 ただし、引用発明特定事項が下記①又は②に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。
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(1) Where a claim includes statements defining a product by its function or characteristic, etc. and it falls under either the following ① or ②, there may be cases where it is difficult to compare the claimed invention with a cited invention. In the above circumstances, if the examiner has a reason to suspect that the claimed product would be prima facie similar to the product of the cited invention and that the claimed invention would prima facie involve no inventive step without
making a strict comparison of the claimed product with the product of the cited invention, the examiner may send the notice of reasons for refusal under Article 29(2). Then an applicant may argue or clarify by putting forth a written argument or a certificate of experimental results, etc. against the notice of reasons for refusal. The reason for refusal is to be dissolved if the applicant’s argument succeeds in changing the examiner’s evaluation at least to the extent that it is unclear that the claimed product is prima facie similar to the product of the cited invention and that the claimed invention would prima facie involve no inventive step. Where the applicant’s argument, which is, for example, abstract or general, does not change the examiner’s evaluation to that extent, the examiner may make a decision of refusal under Article 29(2). The above-mentioned handling, however, shall not be applied, if matters defining the cited invention fall under either the following ① or ②.
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①当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合
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① a case where the function or characteristic, etc. is neither standard, commonly used by a person skilled in the art in the relevant technical field nor comprehensible of its relation to a commonly used function or characteristic, etc to a person skilled in the art if the function or characteristic is not commonly used; or
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②当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として①に該当するものとなる場合
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② a case where plural of functions or characteristics, etc. each of which is either standard, commonly used by a person skilled in the art in the relevant technical field or comprehensible of its relation to a commonly used function or characteristic, etc. to a person skilled in the art if the function or characteristic is not commonly used, are combined in a claim so that the claim statements as a whole fall under ①.
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(2) 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。
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(2) Examples where the examiner has a reason to prima facie suspect are the followings:
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・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて請求項に係る発明の進歩性否定の根拠になると認められる引用発明の物が発見された場合 ・請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、進歩性否定の根拠となる場合
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・ (s)he reveals that a product of a cited invention deemed to be a ground for denying an inventive step for a claimed invention as a result of the converting the function or characteristic, etc. into a different definition with the same meaning or a different method for testing or measuring the same; ・where both the claimed invention and the cited invention are defined by identical or similar function or characteristic, etc. which are measured or evaluated under different measuring conditions or different evaluation methods and there is a certain relationship between them, there is a high probability that the function or characteristic, etc. defining the cited invention, if measured or evaluated under the same measuring conditions or evaluation method as the claimed invention, is similar to the function or characteristic, etc. defining the claimed invention so that it can be a ground for denying an inventive step of the claimed invention;
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・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合
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・ a product of the claimed invention has been revealed identical in structure with a certain product after the filing and (s)he discovers the particular product could be made on the basis of inventions publicly known prior to the filing of the application;
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・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明であって進歩性否定の根拠となるものが発見された場合 ( 例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど )
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・ (s)he discovers a product of a cited invention which is identical with or similar to a mode for carrying out a claimed invention and which can be a ground for denying an inventive step of the claimed invention (for example, (s)he discovers a cited invention of which starting material is similar to one of the mode for carrying out the claimed invention and of which manufacturing process is identical with one of the mode for carrying out the claimed invention, or (s)he discovers a cited invention of which starting material is identical with one of the mode for carrying out the claimed invention and of which manufacturing process is similar to one of the mode for carrying out the claimed invention, etc.); and
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・請求項に係る発明の、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が、引用発明と共通しているか、又は進歩性が欠如するものであり、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、進歩性否定の根拠となる場合 なお、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。
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the matters defining a claimed invention are identical with those defining a cited invention except the ones defining the claimed invention by its function or characteristic, etc., or have no inventive step, and the cited invention has the objective or effect identical with or similar to the one which the claim statements of the claimed invention defining a product by its function or characteristic, etc., and the cited invention can be a ground for denying an inventive step of the claimed invention. The examiner should follow the ordinary method when the requirement of inventive step can be examined without using this exceptional handling.
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2.7 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い
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2.7 Handling of a Claim with Statements Defining a Product by Its Manufacturing Process
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(1) 製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記 2.6 と同様に、当該生産物と引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。 ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。
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(1) If a claim is one with statements defining a product by its manufacturing process, there may be cases where it is difficult to determine what is the product per se structurally. In such circumstances, if the examiner has a reason to suspect that the claimed product would be prima facie identical with the product of the cited invention and that the claimed invention would prima facie involve no inventive step without making a strict comparison of the claimed product with the product of the cited invention, the examiner may send the notice of reasons for refusal under Article 29(2) as mentioned in the above 2.6. The above-mentioned handling, however, shall not be applied, if matters defining the cited invention include statements defining a product by its manufacturing process.
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(2) 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。
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(2) Examples where the examiner has a reason to prima facie suspect are the followings:
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・請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
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・ (s)he discovers a product of a cited invention of which starting material is similar to and of which manufacturing process is identical with those of the product of the claimed invention;
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・請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
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・ (s)he discovers a product of a cited invention of which starting material is identical with and of which manufacturing process is similar to those of the product of the claimed invention;
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・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合
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・ a product of the claimed invention has been revealed identical in structure with a certain product after the filing, and (s)he discovers the particular product could be made on the basis of inventions publicly known prior to the filing of the application; and
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・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたもの又はこれと類似のものについての進歩性を否定する引用発明が発見された場合 なお、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。
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・ (s)he discovers a cited invention which could deny an inventive step of what is identical with or similar to a mode for carrying out the claimed invention. The examiner should follow the ordinary method when the requirement of inventive step can be examined without using this exceptional handling.
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2.8 進歩性の判断における留意事項
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2.8 Notes to Determination of whether a Claimed Invention Involves an Inventive Step
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(1) 刊行物中に請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。
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(1) When there is such a description in a cited reference that precludes the reasoning the claimed invention is easily arrived at, the cited reference is not eligible for a cited invention. However, regardless of the description in a cited reference such as the difference of the problem to be solved, which prima facie precludes the reasoning, the eligibility for a cited invention shall be maintained, if the reasoning could be possible in terms of other aspects such as a close relation of technical fields or close similarity of function, work or operation, etc.
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例 1 :本願発明が炭酸マグネシウムの分解に伴う二酸化炭素を利用するものであるのに対し、引用発明はその利用を否定するものであるから、対比判断の資料に供し得ない。 ( 参考:東京高判平 1.5.25( 昭和 62( 行ケ)155))
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[Example 1] While the claimed invention uses carbon dioxide which accompanies decomposition of magnesium carbonate, the disclosure of the cited document denies its use. Thus, It cannot be provided as a material for comparison. (Reference: Sho 62 (Gyo Ke) 155)
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例 2 :引用発明 1 は、ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図る事を目的とするトランスの取り付け装置であるが、引用発明 1 のターミナルピンに引用発明 2 の構成を適用すると、折角逃がし穴まで設けた上で設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを考案の目的に反する方向に変更することになるから、両者が平面取り付け可能という点で共通することを考慮しても、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。 ( 参考:東京高判平10.5.28( 平成 8( 行ケ )91) 、阻害要因を考慮して進歩性を容認した例 )
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[Example 2] The cited invention 1 is an attachment device of a transformer with the aim of thinning down by devising the way of setup of the terminal pins. If the constitution of the cited invention 2 was applied to the terminal pins of the cited invention 1, it would be a modification of the terminal pins contrary to the aim of the contrivance which intends to thin down with an effort by devising the way of setup with establishing of a by-pass port. Thus, it is not allowed that a person skilled in the art could have easily arrived at the claimed invention in the light of the similarity that the both inventions can be attached to the plane. (Reference Hei 8 (Gyo Ke) 91; an example of which the inventive step is admitted in the light of obstructing factors)
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例 3 :引用発明 1 に、引用発明 2 、 3 に示された、別個の作業機能を備えた 2 つの把持手段を単一のロボットに備えることにより、 2つの作業を単一のロボットで選択的に実行する技術思想を適用するに当たって、該自動梱包装置の存在が妨げになるものとはいえない。 ( 参考:東京高判平11.2.10( 平成 10( 行ケ )131)、阻害要因の存在を否定した例 )
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[Example 3] When the technical idea, which is to carry out the two operations selectively by one robot by means of putting two holding means with respective functions into one robot indicated in the cited inventions 2 and 3, is applied to cited invention 1, the said auto-packing device could not be an obstacle. (Reference Hei 10 (Gyo Ke) 131; an example where an existence of obstructing factors is denied)
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例 4 :審決が、「一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段…であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。」とした判断に誤りはない。 ( 参考:東京高判平 11.5.19( 平成 9( 行ケ )111) 、阻害要因の存在を否定した例 )
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[Example 4] There is no fault in the judgment of appeal that is "generally speaking, it is commonly used that adding inert solvent properly and adjusting viscosity, etc. according to coating means or condition, etc. in this kind of coating compositions. In addition, since it could not be said that there are special technical obstructions to use an inert solvent in the cited invention, it can be said that a person skilled in the art could have easily arrived at using an inert solvent together in the cited invention." (Reference Hei 9 (Gyo Ke) 111; an example where an existence of obstructing factors is denied)
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(2) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識 ( 技術常識等を含む技術水準 ) 又は能力 (研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力 ) の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。
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(2) Since well-known or commonly used art is important material constituting the state of the art which can be a ground for a notice of reasons for refusal, well-known or commonly used art should be accompanied with an exemplary document insofar as possible except when it is so well-known that any evidential document seems unnecessary, regardless of whether it is used as a basis to find the cited invention or to find the knowledge (the state of the art including the common general knowledge) or the ability (the ability to use ordinary technical means for research and development or the ordinary creativity) of a person skilled in the art if an examiner refers to well-known or commonly used art.
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(3) 本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人がその明細書の中で従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用して請求項に係る発明の進歩性判断の基礎とすることができる。
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(3) If an applicant admits in a specification that a technology presented as prior art is publicly known prior to the filing of the application, the technology may be properly cited as the state of the art at the time of filing, in determining inventive step of a claimed invention.
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(4) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢 ( 注 ) を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比及び論理づけを行い、論理づけができた場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定されるものとする。 なお、この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第Ⅸ部 審査の進め方」を参照。 ( 注 ) 「形式上又は事実上の選択肢」については、 1.5.5( 注 1) を参照。
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(4) If matters defining a claimed invention are expressed by alternatives either in form or de facto (Note), the examiner compares a cited invention with a group of inventions each of which is identified by supposing that each of the alternatives is a matter to define each of such inventions, and attempts to make a reasoning to deny inventive step of such inventions. If the reasoning can be properly made as this result, the claimed invention as a whole shall be deemed as lacking an inventive step. This handling does not relate to the practice in deciding the appropriate time to stop prior art searches. See "PartⅨ: Procedure of Examination." (Note) With regard to "alternatives in form or de facto", see 1.5.5 (Note1).
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(5) 物自体の発明が進歩性を有するときは、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として進歩性を有する。
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(5) Where an invention of a product per se involves an inventive step, inventions of a process of producing the product or of a use of the product involves an inventive step in principle.
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(6) 商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。
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(6) A commercial success or other similar facts can be taken into consideration in order to support to affirmatively infer an inventive step, insofar as the examiner finds that the fact is established by the features of a claimed invention, not by any other factors such as sales promotion technique and advertisement through an applicant's legitimate assertion or substantiation.
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例 1 :本願発明におけるような組成からなる精油所右残分ガスを用いることは、引用発明とは全く異なる発想というべきであり、当業者に容易に行いうるとすることはできず、本願発明は、排ガスである精油所残分ガスを用いることによって、原材料の極めて安価な供給と廃物の有効利用という経済的効果をもたらすことは明らかであって、その効果は格別のものと評価することができるから、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとは認められない。 ( 東京高判平4.12.9( 平成元 ( 行ケ )180))
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[Example 1] It should be said that the idea of using said remaining gas of oil factory that consists of composition like the claimed invention is absolutely different from the cited invention, and a person skilled in the art cannot easily arrive at that. Since the claimed invention apparently provides the economic effects that are provision of materials in extremely low cost and effective use of wastes by using remaining exhaust gas of oil factory, and the effect could be evaluated remarkable, the claimed invention is not allowed to be what a person skilled in the art could have easily made on the basis of the cited invention. (Reference: Hei 1 (Gyo Ke) 180)
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例 2 :原告主張のように本願発明の実施品が商業的に成功したということは作用効果の予測容易性を左右するものではない。 ( 東京高判平 9.7.10( 平成 8( 行ケ)193))
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[Example 2] Commercial success of a working goods of the claimed invention, as in the assertion of the plaintiff, does not affect the predictability of a working effect. (Reference: Hei 8 (Gyo Ke) 193)
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