NPO法人犬と猫のためのライフボート~手を伸ばせば救えるいのちがある~

2010年10月30日土曜日

太子堂 つきやま

お菓子の量り売り等で有名なお菓子屋さんの「太子堂」。
昔から横浜駅のお店にはちょくちょくお世話になっていたんですけど、今は東京のほうで。

美味しそうなお菓子が目白押しなのですが、その中でも個人的にハマっているのがこれ。


自宅で仕事をしながらボリボリ。若い人には薄味はちょっと物足りないのかもしれないけど、
程良い塩気と、後味には、まろやかなサラダ油感とがほんのりと残る。
なんていうんだろう。さっぱりしていて、それでいてまろやか。ウマー。


小学校の校庭によくある遊戯設備の形状に似ているから「つきやま」という名前なのだろうか・・・っp
原材料もシンプルそのもの。

2010年10月20日水曜日

バニラミント味の歯磨き粉(クレスト) (と、おまけで、マイクロソフトのトラックボールエクスプローラ)



このクレストのバニラミント味の歯磨き粉、
慣れるまでに時間はかかったけど、
使えば使うほど手放せなくなる。
(ちなみにこれはモントリオールで買ったので仏語併記なのだ・・・)そろそろ無くなりかけているので買い足そうと思ったら
既に製造中止。癖になってしまった後なので、非常に悔やまれる。

癖になった後で製造中止といえば、
この歯磨き粉の右側に(わざとらしく)ちょい見せしてある
マイクロソフトのトラックボールエクスプローラ。

このボタン配置に慣れきってしまった私には、
これが壊れたらどうしようかと今から恐怖です。
ちなみにもう10年弱使っております。

2010年10月5日火曜日

John Blackwell and Prince

John Blackwell is the best ever!
すごいグルーブ感。
フットペダルが映らないんですけど、ほんとはとんでもない連射だったり。



Prince and John!



プリンスのギターソロも最高

2010年10月3日日曜日

補正の却下の決定 などなど

(参照用)
「よって、この補正は同法第17条の2第5項において準用する同法第126条第5項の規定に違反するものであるから、同法第53条第1項の規定により上記結論のとおり決定する」



"Therefore, this amendment violates the stipulations of Japanese Patent Law, Article 126, Paragraph 5 applied mutatis mutandis to Japanese Patent Law, Article 17bis(bisは上付き) , Paragraph 5, and thus is ruled according to the above-mentioned conclusion under the stipulations of Japanese Patent Law, Article 53, Paragraph 1"


以下、審査基準から(第3部、第3節、4.3.4、4.4とか)。


「請求項の限定的縮減」 ⇒ "Restriction of Claim(s)"

発明特定事項を限定する補正」 ⇒ "the amendment for restricting a matter specifying the invention"

「独立して特許可能」 ⇒ "independently patentable"


「第17 条の2 第5 項第2 号に該当する補正と認められても、補正後の請求項に記載されている事項により特定される発明が特許可能なものでなければならない。」



"Notwithstanding the amendment being deemed as falling under Article 17bis(5)(ii), the invention specify by the matters stated in the amended claim shall be patentable."



「この要件が課されるのは限定的減縮に相当する補正がなされた請求項のみであり、これに相当しない「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」のみの補正がなされた請求項及び補正されていない請求項については、独立して特許を受けることができない理由が存在する場合において、それを理由として補正を却下してはならない。」



"This requirement is applied only to claim(s) which was amended to be restricted. The claim(s) which was amended solely in terms of "the correction of errors in the description" or "the clarification of an ambiguous description" as well as claim(s) that has not been amended must not be refused by the reason that they cannot independently be granted patents."



「独立して特許可能かどうかについて適用される条文は、第29 条、第29 条の2、第32 条、第36 条第4項第1 号又は第6 項(第4 号は除く)、及び第39 条第1 項から第4 項までとする。その他の取扱いは「第Ⅸ部 審査の進め方 第2 節 各論」の6.2.3 による。」



"Patent Act Articles 29, 29bis, 32, 36(4)(i) or (6) (except (iv)), and 39 (1) to (4) are applied with respect to the requirements of independently patentable. The other handling shall follow "Part IX: Procedure of Examination Section 2” 6.2.3."



最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正」



"Amendment of Claims after Final Notice of Reasons for Refusal"

(とりあえず審査基準の英語版には final と書いてますが、どこかで、これは penultimate なんじゃないか?っていう話も聞いたことあります。)


あ、ちなみに、私は上記の対訳等、当サイトでご紹介させて頂きましたものが全て正しいと思っているわけではありません。あくまでも参照用です。特許庁が出しているものであっても、正しいからここでご紹介しているというわけではありません。念のため。