NPO法人犬と猫のためのライフボート~手を伸ばせば救えるいのちがある~

2010年9月12日日曜日

鴨川シーワールドに行ってきました

30歳を過ぎて、初めて本物のイルカさん(とかシャチとか)を観ました。

私は、海を眺めたり、潮の香りをふと嗅いだり、海を見ながらお酒を飲んだりすることはとても好きなのですが、海に入って泳ぐことは嫌いなので、
海に行っても殆ど泳いだりしません。

でも、イルカの滑々でツルツルな肌を観ていて、

もしイルカさんが手招きしてたら、、
もしイルカと泳ぐことができるなら、、
もしイルカさんにしがみついてギュギュとできるなら・・・嗚呼

というような妄想がほとばしりました。



ということで、見飽きないですね、イルカは。
こんなに心を奪われて熱心にその存在に近づきたいと思ったのは本当に久しぶりで、
なんだか甥っ子や姪っ子たちよりもはしゃいでいたのかもしれません。

i-phoneで写真を4枚撮ってみたので、掲載してみます。




餌をもらおうと、おねだりしています。



ざばざば~っと、言われてもないのにちょっとした芸をしてくれたりします。



表情がたまりません。もはや微笑んでいるように見えます(私には)・・・



こちらも、もはや私には微笑んでいるようにしか見えません。「アムアムー」


シャチのショウも観たのですが、それもとても良かったです。ただ、i-phoneでは写真が上手く撮れませんでした。
シャチもすごかったけど、でもやっぱりイルカかな。

もちろん、分類学上は動物なのですが、イルカとかシャチって、
魚の形をして水の中を泳いで生きているから、人間とは違う世界にいる、遠く離れた存在だと
思っていたのだけれど、その所作を見ていると、どっちかというと、魚というより、犬等に近い
存在なんだと改めて感じました。

2010年7月14日水曜日

イルカの知能

実際にイルカを間近で見たことがないので、よく分からなかったのですが、インターネット環境の進化によって、実際見たことがないものも見ることができるようになって・・・そこでイルカがかわいいので良く見てしまうのですが。

イルカは、とっても知能が高いらしいことは昔からよく聞いておりましたが、この下の映像なんかを見ると、
空気読む能力があるらしい。






さらに、この下の映像の美ら海水族館でのイルカ達を見てると、
「ああ、キミたち、この地球上で種族違いだが唯一無二の仲間じゃないか」とさえ言いたくなる。

宇宙との交信の前に海中との交信を試みるかと・・・




プールから落ちたイルカちゃんを心配して集まっているところは、動物的挙動というよりは、ある種の知性から生じる社会的なものを感じさせる。人間の係員が持つ餌の行方を気にしてるわけではないのは一目瞭然だ。

といいつつも、イルカ問題は今ホットなので、このあたりで・・・

2010年7月4日日曜日

co-owned; co-pending; commonly assigned; incorporated herein by reference...; provisional application; non-provisional application

外国からのパリ経由の出願またはPCTの国内移行ででてくる、例えば、

.....such as those disclosed in co-owned, co-pending, and commonly assigned U.S. Patent Application No. ##/###,###, entitled "xxx xxx xxx," which is hereby incorporated by reference.....


co-owned は、「共有の」とか「共同」とかでいいのかな。恐らく、solo application に対する co-owned application (たぶん共同研究の結果としての共同出願を示唆しているんだと思う)という意っぽいので。

co-pending は、「同時係属中」、「同時係属の」って感じでしょうか。

commonly assigned は、他所のところから参照(汗)したのですが、「本発明の譲受人に譲渡された」だそうです。若干意味が取り辛いかもですが、要は、その出願(特許)の権利自体が、個々人としての発明者から、その人の属する企業なりへと譲渡されていますよ、って感じの意味っぽいです。なので、恐らく、発明者の立場が比較的強いものとして扱われている米国内の出願にこういった表現が多いのかなっと思います。(ちなみに、この業界の法律文書的な局面で、Assignment といったら、ほぼ間違いなく譲渡証書のことだったりします。)

hereby incorporated herein by reference ...っていうのは頻出するので、是非憶えておきたいところなのですが、定訳ってあるんですかねぇ・・・よく外注さんなんかが「ここに組み込まれる」とかって訳出されてたりするのですが、できれば「引用(参照)することにより本明細書中に援用される」くらいに訳出してもいいんじゃないかと思ったりします。

ついでにちなみに、
provisional application は、米国特有の出願方法で、訳は、「仮出願」。日本からだと、基礎出願を日本にしたパリだとかPCTだとかじゃなくて、いきなり基礎から米国にするときなんかに、このルートを使ったりするみたいです。ちなみにとりあえず日本語で米国出願が出しちゃえるらしい(英訳はその後の数ヶ月でしなきゃなりませんが)ので、とりあえず出願日をすぐにゲットできる制度みたいです。そしてその後に本出願non-provisional application)を行うっていう手筈になると。

って、偉そうに書いてても、この程度の知識で翻訳してるとかバレたら、、、(苦)とりあえず用語リマインダー。。。

2010年7月1日木曜日

ジェイムズ・クリフォードからサインを頂きました


2010年6月23日都内某所であのジェイムズ・クリフォードのサインを頂きました。
ついでに恩師の教官方や旧知の仲間に会えて久しぶりにハッピー。

2010年4月27日火曜日

コンピュータ・ソフトウェア関連発明 拒絶理由メモ

Examination Guidelines for Computer Software Related Invention
VIII. Examination Guidelines for Inventions in Specific Fields
Chapter 1. Computer Related Invention

人為的取決め ⇒ artificial arrangement
(II. Requirements for Patentability, 2.2 Actual Procedure for Judgement)

自然法則を利用した技術的思想の創作 ⇒ a creation of technical ideas utilizing natural laws
(II. Requirements for Patentability, 2.2 Actual Procedure for Judgement)
※特許庁のprovisional versionでの「自然法則」の訳語(natural laws)はネイティブ的にはちょっと微妙みたい。MPEPのほうでは、laws of nature の表現を使っているので、こっちのほうが良いかも。。

ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている ⇒ information processing by software is concretely realized using hardware resources
(II. Requirements for Patentability, 2. Statutory Invention)

ついでにこれらも・・・

平成9年(行ケ)第206号(東京高判平成11年5月26日判決言渡 ⇒ Heisei 9 (line ケ) No. 206 (Tokyo High Court Ruling as of May 26, Heisei 11

請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う。(第I部第1章2.2.2.1(3)参照) ⇒ Inventions claimed as "shi-su-te-mu" (Japanese pronunciation of "system") or "hoshiki" (Japanese translation of "system") is deemed to be a product inevntion (see Guidelines, Part I, Chapter 1.1.2.2.2.1 (I) (3))

発明であること ⇒ statutory invention

組み合わせや適用に技術的な困難性(技術的な阻害要因)がない場合は、特段の事情(顕著な技術的効果等)がない限り、進歩性は否定される。 ⇒ so that when there is no technical difficulty (blocking factor) for the combination and the application, the inventive step is not affirmatively inferred without a special condition (such as remarkable advantageous technical effect).
(II. Requirements for Patentability, 3. Inventive Step (Nonobviousness))



2010年4月25日日曜日

特許網

特許網 ⇒ patent portfolio

とりあえずmy reminder...

2010年4月12日月曜日

医療行為

医療行為  ⇒ medical activity

産業上の利用可能性(29条系)のところででてくるヤツ。念のため。
JPO審査基準の英語版+MPEPにも出てくるので、問題ないはず。