「発明特定事項」 は、審査基準の英語版にもあるように
(特許・実用新案 審査基準 第I部第2章4.2あたり)
"matter(s) specifying the invention"
とか、
"matter(s) specifying the claimed invention"
これでとりあえず問題なし。
「特別な技術的特徴」は、
"special technical feature"
だそうな。特許庁審査官から直接聞いたのでアレですが、庁内ではこれをSTF、STFって呼んでるから間違いないよとのこと。。
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