独立特許要件ってなにかと。
検索しても定訳がないみたいなので、特許庁が出してる審査基準の英語版(ベータ版)の対応箇所をみてみると・・・
requirements for independent patentability
めちゃくちゃそのまま。
ちなみに、特許庁の別ページの前置審査のところでは、
「独立特許要件:第29条、第29条の2、第32条、第36条、第39条をさす。」
ですって。文脈ごとに具体的に訳し分けたほうがよさそうだし、というか、何も考えずに上の訳だけ当てはめたりすると、海外のクライアントだって意味分からないような気もする・・・
といいつつも、仮に、勝手に手心加えて技術者に返したら、たぶん技術者は気分悪いだろうし。
0 件のコメント:
コメントを投稿